車検証の所有者の欄が「信販会社・自動車販売店など」の場合
廃車する自動車の車検証欄の所有者が、他人の場合でも廃車はできます。
また他人の自動車でも「所有者の印鑑証明書・委任状・譲渡証明書(実印)等」があれば,
本人に代わって廃車の手続きができます。
廃車買取業者が所有者本人・使用者本人に代わって廃車手続きもできます。
ローンやクレジットの返済が完了している場合の廃車手続き
- 「所有権解除に必要な書類」を作成して、所有権の移転をする。
その後、廃車買取業者に手続きを依頼する。
所有権解除手続きには、「車検証のコピー・使用者の印鑑証明証・住民票」なども必要です。 - 所有者に上記書類を用意してもらって、廃車買取業者に手続きを依頼する。
自動車購入時に、販売店でクレジットやローン契約をして購入した場合には、
購入した自動車が担保となり、完済するまでの期間 「所有権留保」という形で
販売店やクレジット会社が所有者として車検証上の名義人となります。
所有権留保になると、車を使うことはできますが、
自分の所有物ではないので、所有者の許可無く転売したり、名義変更したり、
廃車したりする事が出来ません。
車の所有権留保の確認方法
「所有権留保」になっているかどうかは、車検証(自動車検査証)で確認ができます。 車検証上に「所有者」の住所と名前、「使用者」の住所と名前が印刷されています。 「所有者」の住所と名前が、自動車販売者や信販会社になっていれば、「所有権留保」状態です。 車を「使う人」と「所有している人」が、全く別という状態なのです。 この状態でその車を売る、廃車するなどの行為は、法律的には、 人の物を勝手に処分したことになり横領罪に問われます。
ローンを完済していない場合の廃車手続き
所有者が自分以外(ディーラーや信販会社など)の場合、
基本的には、ローンを一括返済しなければ、廃車に出すことはできません。
廃車の手続きを行う場合は、所有者に許可を貰うか、所有権を委託して貰う必要があります。
車検証上の所有者である信販会社、ディーラーなどにご相談ください。
所有者が死亡した場合の廃車の手続き
事故などで車が破損して、所有者が死んでしまった場合、
車の所有者の名義を変更しないと廃車できません。
事故で家族を失ってしまった場合、本来なら何もしたくない心境ではありますが、
遺産分割に関する手続きは死亡届から3カ月以内にしなければなりません。
事故にあった自動車の廃車手続きを行わないと、自動車税などが無駄に徴収されるので、
なるべく早めに手続を行いましょう。
廃車時に車検証の名義人がご本人以外の場合は、その状況によっても対応が変りますので、
詳細は、
廃車買取センター にお問い合わせください。







