廃車手続き 自動車税未納の場合は?
自動車税が未納でも車の所有権が本人 なら、登録抹消して廃車はできます。 何らかの事情で自動車税を納付していなかった場合でも、車を廃車にすることは可能です。
車検がある車なら、永久抹消すれば、自賠責解約返戻金と重量税還付金が手元に戻ります。
当社の廃車リサイクルセンターでは、車輌の解体処理費用や、登録抹消に係る手続き費用も無料の上、
車そのものにお値段をつけて買い取りますので、特に、下取り価値をつけてもらえないお車の場合は、
大変お得になります。
自動車税は、4月時点での名義人に1年分の支払い義務が発生します。
8月に登録抹消すれば、4月から7月までの分だけの支払義務になりますので、
8月から翌年の3月までの自動車税は、2000ccの自家用乗用車であれば、23,000円還付されます。
自動車税が未納の場合は、逆に、抹消手続き後、4月から廃車した月までの自動車税の請求書が 自動車税事務所から送られてきます。その時にお支払いください。
自動車税未納の場合の手続き方法も通常の方法と変わりありませんし、 廃車手続きをするときに自動車税が未納であることを申告する必要もありません。
すべての手続きが完了した後で、運輸支局側で納税の状況がチェックされ、 未納分については後日納付書が送られてきますのでその時点で納付すれば大丈夫です。
3月31日までに譲渡や抹消登録をしたにもかかわらず、新たな自動車税納付書が送られて来た場合は、 なんらかの理由で名義変更がされていないか、抹消登録が完了していない、 又は遅れてされたと考えられます。
廃車時に自動車税が未納の場合でも、
廃車買取センター にお問い合わせの際、特別の申告は不要です。







