廃車時の税金還付-自動車重量税

廃車(使用済自動車)にすると、車検の有効期間が残っていれば、 その期間に応じて『自動車重量税の還付』を受けられます。

廃車時の重量税還付金額の一例
廃車で戻る重量税
  • 申請は、運輸支局などにおいて、永久抹消登録などの申請と同時に行います。
  • 申請や還付は全て、当社が行います。申請料は当社で負担します。
  • 還付金は、お持込頂き、車検残の書類確認後、現金にてお支払い致します。
  • 車検期間内に廃車として、使用済自動車の再資源化等に関する法律(「自動車リサイクル法」)に基づいて適正に解体された自動車に対して適用
  • 都道府県知事等の登録を受けた廃車引取業者へ引渡した使用済自動車に適用
  • 運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録申請を行い、同時に還付申告書を提出することによって、還付が得られます。

啓愛社は、使用済自動車の引取業者として都道府県知事等の登録を受けた業者です。

環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の特例措置

環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の特例措置

にて減税されているお車にお乗りの方へ。
「平成21年4月1日から平成24年4月30日までに新規購入または車検の際に、 自動車重量税の減免を受けた自動車の場合は、手元に車検証を用意の上、お問合せ下さい」
自動車重量税の還付金額の計算方法は?
《 計算式 》

還付金額 = 納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間

例えば納付された自動車重量税額が37,800円、2年車検の場合で、
車検残存期間が3ヶ月の場合の重量税還付金額は、次のようになります。
 = 37,800円 × 3ヵ月 ÷ 24ヵ月(2年車検)
 = 4,725円

啓愛社 廃車買取センターの特徴

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自動車リサイクル法、ISO認定工場で廃車をリサイクルし、SDGsに取り組んでいます。

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車検の有無や自走の可不可にかかわらずお引取りは無料です。

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当社の廃車リサイクル工場に直接持ち込みの場合は、さらに持ち込み料を上乗せします。

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